1 内部部局及び附置機関の各部課等の相互間における連絡、調整等の業務を処理するに当たり、必要がある場合は、別紙様式による業務連絡(以下「業連」という。)を使用することができるものとする。
2 業連で処理できる業務の範囲は、次のとおりとする。ただし、法令等(法律、政令、省令、府令及び訓令をいう。)を根拠とするもの、公文書(防衛庁文書管理規則(平成12年防衛庁訓令第74号)第1条に定める文書のうち、公印が押印され(写を含む。)、総務部総務課若しくは文書主務係又は附置機関の文書管理総括課において接受されたものをいう。)による通知又は依頼に基づくもの(附置機関の場合を除く。)及び達の制定等(制定、改正、廃止をいう。)に関するものを除く。
(1) 単なる業務上の連絡、調整をする場合
(2) 軽易な作業を依頼する場合
(3) 軽易な内容の質疑応答を行う場合
(4) 業務上の資料を単に送付する場合
(5) その他これらに準ずる場合
3 業連は、技術研究本部以外に対しては使用しないものとする。
4 業連は、内部部局にあっては課長、計画官又は副技術開発官、上席評価管理官名を、研究所にあっては研究企画官、部長、課長、海上試験室長又は支所長名を、先進技術推進センターにあっては総括研究管理官、企画業務室長又は研究管理官名を、試験場にあっては試験場長名を用いて行うものとする。
5 業連のあて先は、業連の発簡権のある者とする。
6 業連は、決裁になった原本を控えとし、その写し(原本を複写機で複写したものをいう。)をあて先に送付するものとする。
7 業連の書き方は、文書の起案に準じるものとする。
8 業連の起案については、次の各号によるものとする。
(1) 主管課において、業連の起案を行うときは、業連起案簿に記載するものとする。
(2) 前項にいう業連起案簿の様式は、技術研究本部における文書の管理に関する達(平成12年技術研究本部達第6号)別紙様式第8に規定する起案簿の様式を準用するものとする。
9 業連の接受については、関係の係室班等において接受するものとする。
10 業連の接受保存については、次の各号によるものとする。
(1) 業連は、接受した係室班等において整理保存するものとする。
(2) 業連の保存期間は、原則として1年とする。
添付書類:別紙様式
写送付先:総務部会計課長
企画部企画官
技術部技術第2課長
各支所長
附 則(平成16年 3月31日 総第79号)
この通知は、平成16年 4月 1日から施行する。
附 則(平成17年 3月31日 総第73号)
この通知は、平成17年 4月 1日から施行する。
附 則(平成18年 7月28日 総第200号)
この通知は、平成18年 3月 31日から施行する。